すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・一部のサービス・農・林・漁業を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金(社会保険)に加入しなければなりません。(強制適用事業所) 従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。商工会では、加入手続き等のご相談をお受けします。
従業員を1人でも雇用する事業主は、業種を問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。 事務委託すると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従業員も労災保険に特別に加入することができます。
新しい事業を行うときの心構えは大切です。起業の目的を明確にしておく必要があります。商工会では、創業を予定している方や新たな事業分野開拓を志す企業家の方のために、専門家を派遣する個別相談指導やセミナー・講演会及び少人数制によるゼミナール形式の創業塾の開催など、幅広い支援を行っています。地域における雇用のチャンスを創出していくことで、地域経済の活性化と発展に役立てるための事業です。