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事業主であるあなたが事業をやめたり、第一線を退いたときの生活安定を図るためにつくられた国の制度、それが「小規模企業共済」です。
制度の特色
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掛金は全額所得控除となります |
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共済金は、退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得控除扱い |
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共済金の受取方法は、一括、分割、または一括と分割の併用が選択可能 |
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納付した掛金合計額の範囲内で貸付が受けられます |
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| 加入できる方 |
常時使用する従業員が、20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主と会社の役員 |
| 掛 金 |
毎月の掛金は、1,000円から70,000円まで500円刻みで選択することができます。掛金は、税法上全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所得から控除することができます。 |
共済金貸付
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共済金は、加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。 |
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