事業主の退職金制度【小規模企業共済】  
   

 事業主であるあなたが事業をやめたり、第一線を退いたときの生活安定を図るためにつくられた国の制度、それが「小規模企業共済」です。

制度の特色
(1) 掛金は全額所得控除となります
(2) 共済金は、退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得控除扱い
(3) 共済金の受取方法は、一括、分割、または一括と分割の併用が選択可能
(4) 納付した掛金合計額の範囲内で貸付が受けられます
加入できる方 常時使用する従業員が、20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主と会社の役員
掛  金 毎月の掛金は、1,000円から70,000円まで500円刻みで選択することができます。掛金は、税法上全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所得から控除することができます。
共済金貸付
共済金は、加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。

 

取引先のもしもの時に備えて【経営セーフティ共済】
   

 取引先に不測の事態が生じた際に、中小企業の連鎖倒産を防止するために資金手当をする国の制度、それが「中小企業倒産防止共済」です。

制度の特色
(1) 掛金は損金または必要経費となります。
(2) 掛金の10倍以内で、最高3,200万円の貸付
(3)

取引先倒産の場合、無担保・無保証人で貸付

加入資格 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、
(1) 個人事業者で別表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する者
(2) 企業組合、協業組合
(3)

事業協同組合、同小組合又は商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

掛  金 毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで5,000円刻みで選択することができます。
共済金貸付
制度に加入すると、加入後6ヶ月以上経過して、万一取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で最高3,200万円の共済金の貸付けが受けられます。
共済金は、無担保・無保証人で受けられます。ただし、貸付けを受けると、貸付けを受けた共済金の額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除されます。

別表
業         種 従業員数 資本金等の額
造業、建設業、運輸業その他 300人以下 3億円以下
卸売業
100人以下
1億円以下
小売業 50人以下 5千万円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
900人以下 3億円以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 300人以下 3億円以下
旅館業 200人以下 5千万円以下