商工会員のための企業年金制度【全国商工会経営者年金制度】
   

 全国商工会連合会が、商工会員を対象に提供する年金制度。公的年金に加えて、豊かな老後にお役立てください。

制度の特色
(1) スケールメリットを活かした厚い給付を実現
(2) 幅広い年齢層をカバー
(3) 年金開始は満60才から70才までの間で自由に決められます。
加入資格 商工会会員の事業主(法人にあってはその役員)及び後継者で、年齢が満20才以上65才までの方
掛  金 下記表(1)をご参照ください。
共済金 下記表(2)をご参照ください。
制度運営
本制度は、全国商工会連合会が生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約に基づき運営しています。
■別表(1)掛金
払込方法
1口掛金
加  入  限  度
月 払 1万円 満20才〜54才
10口
満55才〜59才
020口
満60才〜65才
40口
一時払積増 10万円 満20才〜40才 50口 満41才〜45才 100口 満46才〜69才 200口
■別表(2)給付内容
給付事由 給   付 受取人 内   容
満60才未満での脱退  一時金   加入者  脱退時の積立金を一時金で支払う。 
満60才以上での脱退または70才到達 (1)10年確定年金   いずれかを選択 加入者 加入者の生死にかかわらず、10年間 年金を支払う。 
(2)10年保証期間付終身保険 加入者加入者の生涯にわたり年金を支払う。
(3)年金に代わる一時金 退職時の積立金を一時金で支払う。
加入期間中の死亡 死亡一時金  ご遺族 弔慰金を支払う。

 

病気やケガで働けない期間、所得補償【休業補償制度】
   

 商工会の休業補償制度は、病気やケガで就業不能になった場合に、減少する所得に対して備えとなる保険です。病気やケガで働けない間、最高1年間、月々の所得を補償します。

法人が保険料を負担し、従業員全員を被保険者とした場合は、原則「福利厚生費」として全額損金算入できます。(同族会社の場合は、給与となることがあります。)
個人事業主が保険料を負担し、従業員全員を被保険者とした場合は、原則「福利厚生費」として全額必要経費となります。
保険料の計算や加入手続き等については、商工会までお気軽にご相談ください。