国の認可を得て、滋賀県が支払を保証する滋賀県火災共済協同組合の火災共済に加入できます。通常の保険料に比べ安い掛金で、事業資産および財産を火災から守りましょう。
(1)
火 災
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失火やもらい火による火災、消火活動による水ぬれ、破壊なども対象になります。 |
(2)
落 雷 |
落雷による衝撃によって建物やガラスに損害が生じたときや、電化製品などに過電流がながれ故障した場合など。(電化製品の損害については、家財あるいは什器備品の契約が必要です。) |
(3) 破裂・爆発 |
ボイラーの破裂やガスの爆発などにより損害が生じたとき。 |
(4)
風・ひょう・雪災 |
| 台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により、20万円以上の損害が生じたとき。ただし、下記のものは対象になりません。 |
| (1) |
門、塀、垣、その他の工作物 |
| (2) |
建物に付属する物置、納屋、車庫その他の付属建物 |
| (3) |
看板、ネオン、温水器、アンテナ、日よけ、その他屋外の設備・什器 |
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| その他費用 |
上記の補償以外に、(1)臨時費用、(2)残存物取り片づけ費用、(3)失火見舞費用、(4)地震火災
費用、(5)修理付帯費用、(6)損害防止費用が事故の種類によって別途補償されます。ただし、補償内容については、商工会にご確認ください。 |
(5)
物体の落下・衝突
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自動車の当て逃げ、飛び込みや、石はねによるガラスの損害など。 |
(6)
騒じょう・労働紛争 |
デモやストライキなどによる破壊行為などにより損害が生じたとき。 |
(7)
水ぬれ |
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき。 |
(8)
盗 難 |
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備、什器などが壊されたり、汚されたりしたとき。
書画、骨董、美術品など明記物件については、1個または1組ごとに100万円が限度となります。通貨の盗難は、生活用は20万円、業務用は30万円が限度となります。商品の盗難は対象となりません。 |
(9)
水 災 |
| 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等により損害が生じたとき。 |
| (1) |
共済目的である建物または家財にそれぞれ共済価額の30%以上の損害が生じたとき損害の額×(共済金額/共済価額)×縮小割合(70%)=水災共済金の額 |
| (2) |
共済の目的を収容する建物が、床上浸水または地盤面から45pをこえる浸水を被った結果、共済の目的である建物または家財、設備、什器等または商品等に損害を与えた場合
共済金額×支払割合(5%)=水災共済金の額(1事故につき最高100万円限度) |
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普通火災共済・総合火災共済とも、ご希望にあわせて@新価共済特約、A類焼見舞金特約がプラスできます。
※共済掛金や加入手続き等については、商工会までお気軽にご相談ください。 |