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〜事業主のための退職金制度 加入のお申込は商工会へ〜
事業主であるあなたが事業をやめたり、第一線を退いたときの生活安定を図るためにつくられた国の制度、それが“小規模企業共済”です。 |
| 制度の特色 |
@掛金は全額所得控除となります。 |
| A共済金は退職所得扱い又は公的年金等控除扱い。
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| B共済金は一時払い、分割払い、又は一時払いと分割払いの併用が選択可能。
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| C納付した範囲内で貸付がうけられます。
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| 加入できる方 |
常時使用する従業員が、20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員。
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| 掛 金 |
毎月の掛金は、1,000円から70,000円まで500円刻みで選択することができます。掛金は、税法上全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所
得から控除することができます。 |
| 共 済 金 |
共済金は、加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病
・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
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※制度の詳細はこちら(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)をご覧ください。
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