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商工会の休業補償制度は、医療費の増加や病気やケガによる就業不能で減少する所得に対して万全に備える保険です。病気やケガで働けない間、最高1年間、月々の所得を補償します。
※法人が保険料を負担し、従業員全員を被保険者とした場合は、原則「福利厚生費」として全額損金算入できます。(同族会社の場合は給与となることがあります。)
個人事業主が保険料を負担し、従業員全員を被保険者とした場合は、原則「福利厚生費」として全額必要経費となります。(事業主本人分は必要経費ではなく、損害保険料控除の対象となります。)保険料の計算や加入手続き等については、お気軽に商工会までご相談ください。
※保険料の計算や加入手続き等については、お近くの商工会までお気軽にご相談ください。
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