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〜従業員に関する悩みごとや、保険について適切なアドバイスを〜
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| ・ | 常時5人以上の従業員を雇用している会社、工場、商店、事務所などの事業所は法律によって、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。(強制適用事務所) | |
| ・ | 従業員が5人未満の事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可を受ければ健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。 | |
| ※適用事業所に働いている人でも適用が除外される場合もあります。 詳しくは商工会までお問い合わせください。 |
| 労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険を総称した保険です。労働保険は、強制的な保険ですので労働者を一人でも雇用する事業主は労働保険に加入しなければなりません。 | |
| 商工会は、労働大臣の認可を受けた労働保険の事務組合です。事業主の方は、商工会へ事務委託をすれば、保険料の申告等事務の手間が省けて大きなメリットがあります。 |
| 事務委託のメリット | |
| 認可された事務組合が、一括して事務処理をするので、各事業主の事務処理が軽減されます。 | |
| 事務組合に委託すれば、労災保険に加入することのできない事業主及び家族従事者も労災保険に特別加入することができます。 | |
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