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〜事業主のための退職金制度 加入のお申込は商工会へ〜

 事業主であるあなたが事業をやめたり、第一線を退いたときの生活安定を図るためにつくられた国の制度、それが“小規模企業共済”です。


制度の特色 @掛金は全額所得控除となります
A共済金は退職所得扱い又は公的年金等控除扱い
B共済金は一時払い、分割払い、又は一時払いと分割払いの併用が選択可能
C納付した範囲内で貸付がうけられます
加入できる方 常時使用する従業員が、20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員
掛   金 毎月の掛金は千円から7万円までで、500円刻みで選択することができます。掛金は、税法上、全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所 得から控除することができます。
共 済 金 共済金は、加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病 ・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。

 ※制度の詳細はこちら(中小企業総合事業団)をご覧ください。

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